自 転 車 の 違 反 と 罰 則


■信号無視
罰則・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
自動車も自転車も歩行者も必ず信号を守らなければなりません。

踏切での一時停止違反

罰則・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金


一時停止違反(指定場所)

罰則・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
※一時停止の標識や標示のある場所では、自転車も必ず一時停止をしなければなりません


自転車の2台並んでの並進禁止

罰則・・・2万円以下の罰金または科料
※並進可の標識のある道路では、2台まで並進できますが、それ以外は自転車の並列進行は禁止されています。


自転車の二人乗りの禁止(乗車人員制限違反)

罰則・・・2万円以下の罰金または科料
※16歳以上の人が、安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せているとき、または4歳未満の幼児を紐等で背負っているときを除きます。


右、左折時の合図(合図の不履行)
罰則・・・5万円以下の罰金

傘をさしての運転禁止(運転者の遵守事項違反)
罰則・・・・5万円以下の罰金
※傘をさしての運転や物を手に持っての自転車等の運転の禁止。

夜間、無灯火の運転禁止
罰則・・・5万円以下の罰金
※夜間は、ライトをつけないで運転してはいけません。また反射材の付いていない自転車も乗ってはいけません。

酒酔い運転の禁止

罰則・・・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
※酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。

■手放し運転・蛇行運転の禁止
罰則・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
※まわりの人に危険を及ぼさない速度と通行方法で運転しなければ
なりません。

歩行者の通行妨害
罰則・・・2万円以下の罰金など
※歩行者の通行を妨げることとなる時は、一時停止をしなければなりません。

■右側通行
罰則・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
※道路の左側に寄って通行しなければなりません。

 ◆ネットから拾い出してみました。(2014.10.26)