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本小轡村の江戸時代から


隣 接 村 と 七 渡 村


『遠くて近い江戸の村』より引用

          本  内  容  に  関  し  て
 隣接する本小轡村と七渡村は、隣り合ったご近所です。現在も協力し合っています。 農業委員選出でも持ち回りでお互いを頼りにしています。
 本内容は、本小轡の藤乗家が保管してあった江戸時代の古文書に書かれた内容から
当所七渡に関係する箇所を紹介しています。


              1  7  世  紀  頃
 十七世紀は、戦乱と飢饉に明け暮れた戦国時代が終わって、徳川氏のもとで全国に平和が訪れた時代である。村人たちは、農耕に専念でき、領主は河川の治水工事や用水路の開削など農業基盤の整備に力点を置いた。その結果、全国の耕地面積は飛躍的に増大し、それに伴って人口も急増した。十七世紀は、日本史上まれな高度成長の時代だったのである。
 惣百姓(百姓全員のこと)が、メンバーの勝手な行為を咎めて、村の平穏の維持に努めていたようだ。
延宝四(1676)年に、七渡村などから本小轡村庄屋加左衛門に対して、半左衛門が「不届きなる我が儘」者であるとの訴えが出され、七渡村などはさらに本小轡村の領主渡辺氏へも訴えようとした。
 この一件で、惣百姓の意向が争いの解決のあり方に大きく関わっていたといえる。現在もこのあたりでは、家と家の付き合いが重要視されています。
 惣百姓は村の平和維持の唯一の主体ではなかったが、それに大きく関わっていたといえるようだ。
村内では、惣百姓は相互に助け合い、村内の問題について自主的解決にあたるなど、構成メンバーの家の存続を図り、村の平穏を維持するという機能を持っていた。
 上記のようにここ七渡村でも同様に惣百姓が取り仕切っていたと思われる。

天和三(1683)年に、組頭ほか八人の百姓が、庄屋・組頭の二人を領主に訴えるという村方騒動が起こった。
三月二十五日には、近隣村々の者、蓮成寺・龍鑑寺(七渡村)の住職、江戸谷町の久兵衛らが仲裁に入って内済(和解)で解決している。
 この頃の村人は、零細な土地所有者が多かったらしく、各家の経営は、不安定であり、村人たちは、連判金などの借金によってかろうじて経営を維持していたらしい。
 また、江戸時代の百姓は、二重の意味で農民と同義ではない。第一に、百姓の中には、漁業・林業・商工業など多様な職業に携わっている人々がかなりの程度含まれていて、農業のみに従事していたのではなかった。 第二に、農業をすることが即百姓であるということにはならなかった。
 百姓とは、一応土地を所持して自立した経営を営み、領主に対して年貢などの負担を果たし、村と領主の双方から百姓と認められた者に与えられる身分呼称であった。

              1  8  世  紀  頃
 徳川吉宗が目安箱を設けて庶民の意見を聞いたことは広く知られているが、そこに寄せられた投書の一通に、上総・下総両国内に新田にすることのできる広い土地があることを指摘したものがあった。この投書は、採用され、享保七(1722)年7月二十六日に、幕府は、新田開発を奨励する高札を掲げた。
 享保八年、本小轡村の領内にあった八貫野という野原を新田開発用地に指定された。
 翌九年、開発希望者で七渡村で一人「紋左右衛門」が一町五反の割り当てがある。
所持地の分割と五郷組合について、分割比率をめぐって意見が対立した時、仲裁に入ったのが、木崎、大芝、谷本、小轡新田、北塚、七渡など周辺村々の名主たちであった。
この六か村に本小轡村を加えた七か村は、五郷組合という連合体をつくっていた。五郷組合とは、上総・下総両国にひろくみられた村連合で、共同で治安維持に努めたり、交通関係の諸負担を果たしたり、経済統制(職人の賃金の公定など)を行ったりしていた。

                そ   の   他
 江戸時代の村は、まず何より村人たちが生産と生活を営むうえでの必要に基づいて結びついた共同体であった。村には、惣百姓としての強固な結びつきと助け合い、 そしてその反面としてのさまざまな相互規制と制裁が存在していた。
 村人たちは、けっして幕府・領主と無関係に暮らしていたわけはでなく、それどころか年貢・諸役の賦課額などは村人の最大の関心事だったと言ってもよい。
 また、百姓たちは、領主に対して年貢減免など要求すべきことは要求し、また自分たちで解決できることは可能な限り自力での解決を目指し、領主の関知できない固有の領域を保持していた。


著書『遠くて近い江戸の村』から引用(渡辺尚志氏の著書 平成16年)

出版年月日 2004年 ページ数等 : 203p 発行所:崙書房出版(株)

著書が閲覧できるところ
  • 茂原市立図書館 http://opac.library-mobara.jp/ 013045992