七渡自治会館管理規約 |
制 定 平成28年4月1日 |
(主 旨) |
第1条 本規約は、自治会館管理運営に関する規約である。 |
(管 理) |
第2条 管理運営は自治会が行い、責任者は自治会長とする。 |
(名称及び住所) 第3条 自治会館の名称及び住所は次のとおりとする。 (1)名 称:七渡自治会館(以下「会館」という) (2)住 所:茂原市七渡2005−1 (3)電 話:24−6499(名義人:鈴木由信) |
(利用の目的) 第4条 会館利用の目的は、次のとおりとする。 (1) 役員会,講演会,講習会の開催に関すること。 (2) 茂原市選挙管理委員会の投票場としての使用。 (3) その他の団体への貸し出し。 |
(使用申込み) 第5条 会員又は団体が使用する場合は、管理責任者(南部又は北部自治会長)に申込み承認を得ること。 (台帳記入義務) 第6条 会館を使用する者は、管理責任者より鍵を借用し、入館時「会館使用台帳」に次の項目を記入する。 (1) 日 時 (2) 目 的 (3) 責任者氏名 |
(台帳の管理) 第7条 台帳は会館内に置き、自治会長が管理する。 (使用料) 第8条 会館使用料は次のとおりとする。 (1) 会員及び会員が役員となっている団体:無料 (2) 会員以外の使用:3000円/回 (3) 選挙管理委員会:委員会規定による。 (使用規則) 第9条 会館使用時は次の事を厳守すること。 (1) 会館内は禁煙とする。(屋外の灰皿を使用し、吸殻は責任を持って処理する。) (2) 台所以外での火器の使用を禁止する。 (3) 講習会等で火器使用が必要な場合は、事前に管理責任者に届け出ること。 (4) 使用後は、整理整頓並びに掃除を行い、発生したゴミは使用者が処理すること。 (5) 戸締りを確認し鍵を速やかに管理責任者に返却すること。 (禁止事項) 第10条 会館使用時の禁止事項 (1) 1)興業的営利目的に使用することを禁止する。 (2) 借用した鍵の複製を禁止する。 (鍵を紛失した場合は、実費負担で自治会長が複製する。) |
(清 掃) 第11条 役員は定期的に館内及び屋外の清掃を行うこと。 (規約の改定) 第12条 本規約の改定は、役員会での承認を得て行う。(改定履歴を残すこと。) (附 則) この規約は、平成28年4月1日より施行する。 |
トップページ >
七渡自治会館 >七渡自治会館管理規約 |