七渡自治会館管理規約
制 定 平成28年4月1日
   
  (主 旨)
  第1条  本規約は、自治会館管理運営に関する規約である。
  (管 理)
  第2条  管理運営は自治会が行い、責任者は自治会長とする。
  (名称及び住所)
  第3条  自治会館の名称及び住所は次のとおりとする。
      (1)名 称:七渡自治会館(以下「会館」という) 
      (2)住 所:茂原市七渡2005−1      
      (3)電 話:24−6499(名義人:鈴木由信)
  (利用の目的)
  第4条  会館利用の目的は、次のとおりとする。
      (1) 役員会,講演会,講習会の開催に関すること。
      (2) 茂原市選挙管理委員会の投票場としての使用。
      (3) その他の団体への貸し出し。
  (使用申込み)
  第5条  会員又は団体が使用する場合は、管理責任者(南部又は北部自治会長)に申込み承認を得ること。 
  (台帳記入義務)
  第6条 会館を使用する者は、管理責任者より鍵を借用し、入館時「会館使用台帳」に次の項目を記入する。
      (1) 日 時
      (2) 目 的
      (3) 責任者氏名
  (台帳の管理)
  第7条  台帳は会館内に置き、自治会長が管理する。
  (使用料)
  第8条  会館使用料は次のとおりとする。
      (1) 会員及び会員が役員となっている団体:無料
      (2) 会員以外の使用:3000円/回
      (3) 選挙管理委員会:委員会規定による。
  (使用規則)
  第9条 会館使用時は次の事を厳守すること。
      (1) 会館内は禁煙とする。(屋外の灰皿を使用し、吸殻は責任を持って処理する。)
      (2) 台所以外での火器の使用を禁止する。
      (3) 講習会等で火器使用が必要な場合は、事前に管理責任者に届け出ること。
      (4) 使用後は、整理整頓並びに掃除を行い、発生したゴミは使用者が処理すること。
      (5) 戸締りを確認し鍵を速やかに管理責任者に返却すること。
  (禁止事項)
  第10条 会館使用時の禁止事項
      (1) 1)興業的営利目的に使用することを禁止する。
      (2) 借用した鍵の複製を禁止する。
      (鍵を紛失した場合は、実費負担で自治会長が複製する。)
  (清 掃)
  第11条 役員は定期的に館内及び屋外の清掃を行うこと。
      
  (規約の改定)
  第12条 本規約の改定は、役員会での承認を得て行う。(改定履歴を残すこと。)
      
  (附 則)
   この規約は、平成28年4月1日より施行する。
    
  トップページ > 七渡自治会館 >七渡自治会館管理規約