農業所得
 


必要経費の科目と内容
  • 収入を上げるためにかかった経費のすべてが必要経費になります。
  • 必要経費の主なものは「必要経費の一覧表」のとおりです。
必要経費の一覧表
科 目 課否判定 具 体 例
租税公課 不課税 税込経理方式による消費税納付額、事業税、固定資産税〔農業用建物、土地、などの農業用のみ〕、不動産取得税、農業車両の自動車税・重量税、印紙税
※ 所得税、市町村税及び県民税、国民健康保険税、国民年金の保険料、、国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料、交通犯則金などは必要経費になりません。
種苗費、元畜費 課税 種もみ、種子、苗、種いもなどの購入費用
素畜費 課税 育成牛(子牛)や子豚にの購入に要した代金、引取運賃など。種付け料、登録料、預託料(運賃、保険料を含みます)等繁殖用に使う牛・豚等の購入代は、資産計上
肥料費 課税 肥料の購入費用、たいきゅう費の原材料など
飼料費 課税 飼料の購入代及び自給飼料作物生産に要する費用
農具費 課税 バケツ、スコップ、ほうき、ホーク、小農機具(取得価額が10万未満の農機具、10万以上は減価償却資産)など農作業に使う農具費。但し20万未満の減価償却資産は一括償却等の特例があります。
農薬衛生費 課税 農薬、家畜薬、共同防除経費、獣医の治療代、削蹄料作物や家畜の薬剤、予防及び治療に係る費用
諸材料費 課税 農畜産物の生産に直接必要なビニール、わら、縄、支柱、おがくず、鉢、土(客土は除く)等の購入費
修繕費 課税 農業機械、車両、作業場、倉庫、畜舎等の修理にかかる費用〔大修理は含みません)、ビニールハウスのビニールの張り替え費用等
動力光熱費 課税 農機具、農用自動車に使用する軽油、ガソリン、オイル、ハウス暖房用の重油・灯油等の燃料費、農業に使用する水道料・電気料等の費用
作業用衣料費 課税 農作業用衣料、長靴、地下足袋、帽子、合羽など
農業共済掛金 非課税 水稲・家畜・温室等の共済掛金、農業用資産に対する火災保険料、車両の保険料、野菜・飼料・卵価等の価格安定制度の掛金等
減価償却費 農用建物、構築物、機械、車両、乳用牛(成牛)など固定資産の減価償却費
荷造運賃手数料 課税 生産物の販売に要した袋、箱、ダンボール、ひも等の購入費、販売に要した市場手数料、農協手数料、運送費、検査料、と畜費、紹介料や仲介料など
雇人費 不課税 農業の生産及び販売のための雇用労賃、雇人への賄い費など
利子割引料 非課税 借入金利息、買掛金利息、手形割引料、債務保証料、当座借越の利息など農業用借入金に係る利子
賃借料 課税 ライスセンター、トラクター、共同選果場などの使用料や賃借料、家賃
地代 非課税 農地の賃借料
小作料 非課税 小作地の使用料
土地改良費 不課税 水田・畑等の区画整理、土地基盤整備事業等の土地改良に係る負担金等
研修費 課税 農業関係の各種講習会等の負担金、視察、旅行、〔観光分を含まない〕
農業新聞・図書・資料代等
通信費 課税 切手や電話の通信費など
事務用品費 課税 文具、事務用品など
接待交際費 不課税 農事組合、生産部会関係の慶弔費、
課税 農業に係る接待費農業経営を営む為必要とされる交際費
諸会費 不課税 組合費、各生産組合、部会会費など
固定資産処分損 事業用固定資産を処分した場合
雑 費 課税 上記以外の費用で、農業に関して支払った費用