必要経費の科目と内容 |
- 収入を上げるためにかかった経費のすべてが必要経費になります。
- 必要経費の主なものは「必要経費の一覧表」のとおりです。
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必要経費の一覧表 |
科 目 |
課否判定 |
具 体 例 |
租税公課 |
不課税 |
税込経理方式による消費税納付額、事業税、固定資産税〔農業用建物、土地、などの農業用のみ〕、不動産取得税、農業車両の自動車税・重量税、印紙税
※ 所得税、市町村税及び県民税、国民健康保険税、国民年金の保険料、、国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料、交通犯則金などは必要経費になりません。 |
種苗費、元畜費 |
課税 |
種もみ、種子、苗、種いもなどの購入費用 |
素畜費 |
課税 |
育成牛(子牛)や子豚にの購入に要した代金、引取運賃など。種付け料、登録料、預託料(運賃、保険料を含みます)等繁殖用に使う牛・豚等の購入代は、資産計上 |
肥料費 |
課税 |
肥料の購入費用、たいきゅう費の原材料など |
飼料費 |
課税 |
飼料の購入代及び自給飼料作物生産に要する費用 |
農具費 |
課税 |
バケツ、スコップ、ほうき、ホーク、小農機具(取得価額が10万未満の農機具、10万以上は減価償却資産)など農作業に使う農具費。但し20万未満の減価償却資産は一括償却等の特例があります。 |
農薬衛生費 |
課税 |
農薬、家畜薬、共同防除経費、獣医の治療代、削蹄料作物や家畜の薬剤、予防及び治療に係る費用 |
諸材料費 |
課税 |
農畜産物の生産に直接必要なビニール、わら、縄、支柱、おがくず、鉢、土(客土は除く)等の購入費 |
修繕費 |
課税 |
農業機械、車両、作業場、倉庫、畜舎等の修理にかかる費用〔大修理は含みません)、ビニールハウスのビニールの張り替え費用等 |
動力光熱費 |
課税 |
農機具、農用自動車に使用する軽油、ガソリン、オイル、ハウス暖房用の重油・灯油等の燃料費、農業に使用する水道料・電気料等の費用 |
作業用衣料費 |
課税 |
農作業用衣料、長靴、地下足袋、帽子、合羽など |
農業共済掛金 |
非課税 |
水稲・家畜・温室等の共済掛金、農業用資産に対する火災保険料、車両の保険料、野菜・飼料・卵価等の価格安定制度の掛金等 |
減価償却費 |
− |
農用建物、構築物、機械、車両、乳用牛(成牛)など固定資産の減価償却費 |
荷造運賃手数料 |
課税 |
生産物の販売に要した袋、箱、ダンボール、ひも等の購入費、販売に要した市場手数料、農協手数料、運送費、検査料、と畜費、紹介料や仲介料など |
雇人費 |
不課税 |
農業の生産及び販売のための雇用労賃、雇人への賄い費など |
利子割引料 |
非課税 |
借入金利息、買掛金利息、手形割引料、債務保証料、当座借越の利息など農業用借入金に係る利子 |
賃借料 |
課税 |
ライスセンター、トラクター、共同選果場などの使用料や賃借料、家賃 |
地代 |
非課税 |
農地の賃借料 |
小作料 |
非課税 |
小作地の使用料 |
土地改良費 |
不課税 |
水田・畑等の区画整理、土地基盤整備事業等の土地改良に係る負担金等 |
研修費 |
課税 |
農業関係の各種講習会等の負担金、視察、旅行、〔観光分を含まない〕
農業新聞・図書・資料代等 |
通信費 |
課税 |
切手や電話の通信費など |
事務用品費 |
課税 |
文具、事務用品など |
接待交際費 |
不課税 |
農事組合、生産部会関係の慶弔費、
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課税 |
農業に係る接待費農業経営を営む為必要とされる交際費 |
諸会費 |
不課税 |
組合費、各生産組合、部会会費など |
固定資産処分損 |
− |
事業用固定資産を処分した場合 |
雑 費 |
課税 |
上記以外の費用で、農業に関して支払った費用 |
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