平成31年度 七渡農地水環境保全会内規抜粋 |
制 定 平成31年4月1日 |
(1) 作業の日当は時給とし支給する。 各地区の作業の日当及び立て替え代等の支払いは各地区単位に支給し、領収 は参加者名簿の構成員または各地区代表者の署名を以て替えることとする。 ただし役員のみの会議や作業等の日当は役員各個人に支払うものとし、領収 は役員の署名を以て替える。 日当は活動の都度支払うことが基本ですが、都合によりまとめて支払う場合もある。 総会の日当は支給対象外とする。 |
(2) 機械を借り上げた場合の借り上げ費等は次の単価とする。 トラクター、ユンボ等大型機械は1回当たり2,000円、 動力噴霧器、管理機、発電機 チェーンソー等小型機械は1回当たり1,000円とする。 チップソー、オイル、燃料等の消耗品や補修材料等も支給対象です。 なお替え刃の交換は消耗の状態により適宜交換すること。 業者からの機械の借上げ費も支給対象であり、またこれ以外の機械の借上げ費等 は実勢単価とする。 ただし軽トラック、刈払機等は無償提供とさせていただきます。 ・消耗品や補修材料、借上げ費等は必ず領収書を徴しておくこと。 |
(3) お茶代は基本的に飲み物だけ支給対象です。 (菓子類や昼食、酒類は交付金の対象にはなりません。) 熱中症予防や事故防止対策のため、お茶休憩はこまめにとってください。 ※お茶代は 1人当たり500円程度以内とします。 |
(4) 購入機械(ハンマーモア等)の使用について 草刈機械の管理は事務局長が行い、保管場所は保全会の事務所とします。 地区の要望等により、遊休農地の雑草の刈り取り等で草刈機械を使用する場合は 故障及び事故などの未然防止のため基本的には事務局及び役員が主体となって 対応することとします。要望等ありましたら組の常任委員に相談してください。 (附 則) この規約は、平成31年4月1日より施行する。 |
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